障害年金は、病気やけがにより生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。

障害年金には「障害基礎年金」「障害厚生年金」があり、病気やけがで初めて医師または歯科医師(以下「医師等」といいます)の診察を受けたとき(初診日)に国民年金に加入していた場合は「障害基礎年金」、厚生年金保険に加入していた場合は「障害厚生年金」を請求することができます。

日本年金機構 障害年金ガイド https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/kyufu.files/LK03-2.pdf

障害基礎年金の受給要件

  • 障害の原因となった病気やけがの初診日が次のいずれかの間にあること。
    • 国民年金加入期間
    • 20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の方で年金制度に加入していない期間
    • 老齢基礎年金を繰り上げて受給している方を除きます。
  • 初診日の前日において、保険料の納付要件を満たしていること。
    • なお、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件は不要です。
  • 障害の状態が、障害認定日または20歳に達したときに障害等級表に定める1級または2級に該当していること。
    • 障害認定日に障害の状態が軽くても、その後重くなったときは、障害基礎年金を受け取ることができる場合があります。(事後重症による請求)

障害厚生年金の受給要件

  • 厚生年金の被保険者である間に、障害の原因となった病気やけがの初診日があること。
  • 初診日の前日において、保険料の納付要件を満たしていること。
  • 障害の状態が、障害認定日に、障害等級表に定める1級から3級のいずれかに該当していること。
    • 障害認定日に障害の状態が軽くても、その後重くなったときは、障害厚生年金を受け取ることができる場合があります。(事後重症による請求)

障害厚生年金に該当する状態よりも軽い障害が残ったときは、障害手当金(一時金)を受け取ることができる制度があります。

障害手当金(一時金)の受給要件

  • 厚生年金の被保険者である間に、障害の原因となった病気やけがの初診日があること。
    • 国民年金、厚生年金または共済年金を受給している方を除きます。
  • 初診日の前日において、保険料の納付要件を満たしていること。
  • 障害の状態が、次の条件すべてに該当していること。
    • 初診日から5年以内に治っていること(症状が固定)
    • 治った日に障害厚生年金を受け取ることができる状態よりも軽いこと
    • 障害等級表に定める障害の状態であること

保険料の納付要件

  • 初診日の前日において、初診日がある月の2か月前までの被保険者期間のうち、国民年金の保険料納付済期間と保険料免除期間を合わせた期間が3分の2以上の期間があること。
    • 保険料納付済期間には、厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含みます
  • 初診日が令和8年3月末日までにあるときは、次のすべての条件に該当すれば、納付要件を満たすものとされています。
    • 初診日において65歳未満であること
    • 初診日の前日において、初診日がある月の2か月前までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと

まずはお問い合わせフォームにてご連絡ください。
折り返しメールでご返信いたします。

ご依頼者様からのご相談およびヒアリング

メール、ChatWork、zoom、Teams、LINE、対面、お電話、郵送など、ご都合に合わせた方法でお伺いします。

・傷病発生の時期、受診状況
・最初に受診した医療機関名および連絡先
・現在の病状と受診状況
・年金加入歴など
委任状・契約書等の送付
委任状・契約書等をお送りしますので、必要事項をご記載の上、ご返送ください。
ご契約・着手金お支払い
着手金のご入金が確認できましたら業務を開始いたします。
お支払いは銀行振込でお願いいたします。
年金記録の確認
お伺いした初診日について保険料納付要件を確認いたします。
ご本人様にてご確認いただくか、社労士が代行することも可能です。

「ねんきんネット」によるご自身の年金記録の確認
https://www.nenkin.go.jp/n_net/introduction/confirmation.html

電話での年金相談窓口 
https://www.nenkin.go.jp/section/tel/index.html

窓口での年金相談のご案内
https://www.nenkin.go.jp/section/guidance/onegai.html
受診状況等証明書の取得
最初に受診した医療機関にに受診状況等証明書(初診日証明)の作成を依頼いたします。

現在通院している医療機関(=診断書を作成していただく医療機関)が最初に受診した医療機関の場合は不要となります。
出生日が初診日となる場合も不要です。
診断書の取得
医療機関にて医師による診断書の作成を依頼。
依頼する際に医療機関へ情報提供するための書類を作成いたします。
基本的に病院への同行はいたしましせん。
ご本人様から医療機関へ依頼していただきます。
病歴・就労状況等申立書の作成
初診日証明、診断書が揃いましたら、ヒアリングの内容を基に申立書の作成をいたします。
添付書類を揃える
戸籍謄本・住民票・所得証明書等が必要となります。
依頼者様の状況によって異なる場合がありますので、必要な書類をご案内いたします。
障害年金裁定請求書の提出
全ての書類が揃いましたら、社労士が提出代行いたします。

記載内容に審査上の疑問がある場合や、書類に不備や不足がある場合の年金機構からの問い合わせや照会は、社労士が対応いたします。
支給決定・年金の振込
日本年金機構では、原則として受付日から3カ月以内に年金証書(または不支給決定通知・却下決定通知)を送付することになっています。

年金証書が届きましたら、当事務所までご連絡をお願いいたします。
報酬の計算をいたします。

年金証書がご自宅に届いてから約1~2か月後に年金の振り込みが始まります。
偶数月の15日に2か月分が振り込まれます。
初回の年金が振り込まれましたら、1週間以内に報酬をお支払いいただきます。

障害年金の申請(料金表)

 着手金 20,000円
年金不支給となった場合でも返還いたしません。
 報酬金 年金の受給が決定した際にお支払いいただく額です。

次の1~3のうちいずれか高い金額
1. 年金額の2か月分
2. 初回振り込みの10%
3. 100,000円

報酬のお支払いは、最初の年金が振り込まれてからとなります。
最初にお支払いいただいた着手金の額を報酬額から差し引きます。
年金不支給となった場合は報酬は発生しません。
 実 費 文書料等(診断書代、住民票代等)
交通費は遠方へ出向く必要が生じた場合に請求させてていただきます。

基本的には医師への診察への同行はいたしません。
医師との面談の際に費用(面談料等)が発生した場合は実費を請求いたします。
※消費税は別途申し受けます

障害年金に関するご相談 

相談後、障害年金申請業務を契約いただいた場合は着手金に充当いたします。

障害年金に関する一般的なご相談お電話、zoom、teams、対面5,000円/1時間
障害年金に関する一般的なご相談メール、LINE、ChatWork5,000円/2週間
※消費税は別途申し受けます