11月は「過労死等防止啓発月間」です
「過労死等防止対策推進法」に基づき、毎年11月は「過労死等防止啓発月間」と定められています。
週60時間以上 働く労働者の割合は減少傾向にあるものの、依然として全体の5%以上を占めていると言われています。
過労死との関連性が強いとされる時間外労働は1ヶ月あたり100時間以上、もしくは2~6ヶ月の平均が80時間以上です。
月45時間を超えれば超えるほど、過労死との関連性が強いと判断されやすくなります。
「過労死」と聞くと、ニュースで聞くような「過労自殺」がまず思い浮ぶ方も多いかもしれませんが、
過労死等防止対策推進法第2条では以下のように定義しています。
過労死等防止対策推進法第2条
第二条 この法律において「過労死等」とは、業務における過重な負荷による脳血管疾患若しくは心臓疾患を原因とする死亡若しくは業務における強い心理的負荷による精神障害を原因とする自殺による死亡又はこれらの脳血管疾患若しくは心臓疾患若しくは精神障害をいう。
自殺だけではなく、脳血管疾患・心臓疾患も含まれています。
厚生労働省では特設サイト「しごとより、いのち」を開設しており、過重労働解消のためのセミナーも開催しています。
Link→「過重労働解消のためのセミナー」(無料でどなたでも参加できます)
長時間労働の削減には「労働時間の適正な把握」が必要です。以下のページでもガイドラインを示しています。
Link→「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」
事業主側も働く側も過労死を他人事と思わず、過労死に関する理解を深め、働く環境・健康管理等、お互いに意識し過労死のない社会を作りましょう。
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