9月は「職場の健康診断実施強化月間」です

事業者は、労働安全衛生法 第66条に基づき、労働者に対して医師による健康診断を実施しなければ
ならず、また、労働者は事業者が行う健康診断を受けなければなりません。

労働安全衛生法 第66条 →労働安全衛生法 | e-Gov 法令検索

事業者は労働者を安全・健康に働かせなくてはならないという「安全配慮義務」があり、労働者に健康診断を受診させていない事業者は50万円以下の罰金が科せられます。

労働安全衛生法 第120条 →労働安全衛生法 | e-Gov 法令検索

  • 期間の定めのない契約により使用される者であること。なお、期間の定めのある契約により使用される者の場合は、1年以上使用されることが予定されている者、及び更新により1年以上使用されている者。(なお、特定業務従事者健診<安衛則第45条の健康診断>の対象となる者の雇入時健康診断については、6カ月以上使用されることが予定され、又は更新により6カ月以上使用されている者)
  • その者の1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分3以上であること。

上記のどちらも満たす場合、常時使用する労働者となりますが、上記の②に該当しない場合であっても、上記の①に該当し、1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の概ね2分の1以上である者に対しても一般健康診断を実施するのが望ましいとされています。なお、労働者派遣事業法に基づく派遣労働者についての一般健康診断は、労働者の派遣元の事業場で実施し、有害業務従事労働者についての健康診断は派遣先の事業場で実施することとなります。

事業者の皆様、職場での健康診断実施状況について改めてご確認ください。

労働者の皆様、今年の健康診断は受けられましたか?

9月は「職場の健康診断実施強化月間」です 

https://jsite.mhlw.go.jp/ehime-roudoukyoku/content/contents/kenshingekkan2021.pdf

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KIMIKO社労士事務所
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